2021-04-23 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
それで、この情報開示請求のところなんですが、ほかの委員の方からも質問ありましたが、三項で、開示するかどうかについては当該販売業者等の意見を聴かなければならないというふうになっております。 これ、意見聴く必要あるんですか。
それで、この情報開示請求のところなんですが、ほかの委員の方からも質問ありましたが、三項で、開示するかどうかについては当該販売業者等の意見を聴かなければならないというふうになっております。 これ、意見聴く必要あるんですか。
条文は、当該販売業者等の意見を聴かなければならないとなっているので、情報開示について意見を聴くということですよ。販売業者という認定をして、そして情報、この情報開示していいですかという意見を聴くわけだから、今の話だと全部ぐちゃぐちゃになっていて、とにかくCである可能性もあるからとにかく意見を聴かなければならないというのは論理的に破綻していると思いますが、いかがですか。
第三に、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者は、通信販売に係る販売業者等との間の売買契約又は役務提供契約に係る自己の債権を行使するために当該販売業者等に関する情報の確認を必要とする場合に限り、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、当該情報の開示を請求することができることとしています。
しかしながら、消費者が虚偽の情報のために販売業者等と連絡が取れないとなれば、当該販売業者等の身元を確認する必要があるものとして、当該取引デジタルプラットフォーム提供者は、本法案第三条第一項第三号に基づき、身元確認のための情報提供を求めることとなります。
さらに、そういった行使のために、当該販売業者等の氏名ですとか名称、住所その他の当該債権の行使に必要な販売業者等に関する情報として内閣府令で定めるものの確認を必要とする場合に限りといった限定がついておりますし、さらに、第二項では、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁記録を提出し、又は提供しなければならないとなっておりまして、その第一号では情報の確認を必要とする
第三に、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者は、通信販売に係る販売業者等との間の売買契約又は役務提供契約に係る自己の債権を行使するために当該販売業者等に関する情報の確認を必要とする場合に限り、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、当該情報の開示を請求することができることとしています。
検討会の報告書では、取引デジタルプラットフォームを利用する個人が事業者に移行する場合における取引デジタルプラットフォームでの登録の要否等について直接言及しているものではございませんけれども、必要な新規立法の具体的内容として、必要に応じて販売業者等に対し当該販売業者等の所在地等の確認のための資料の提出等を求めることを取引デジタルプラットフォーム提供者の努力義務として定めることとしております。
本法律案は、クレジットカード番号等の漏えい等及び不正な利用による被害が増加している状況に鑑み、販売業者等に対してカード番号等の適切な管理及び不正な利用の防止を行わせるため、カード番号等を取り扱うことを販売業者等に認める契約を締結することを業とする者について登録制度を設け、当該販売業者等の調査を義務付ける等の措置を講じようとするものであります。
第一に、悪質事業者への対策を強化するため、主務大臣は、販売業者等に業務の停止を命ずる場合において、当該販売業者等の役員等に対し、停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること等の禁止を命ずることができることとしています。
第一に、悪質事業者への対策を強化するため、主務大臣は、販売業者等に業務の停止を命ずる場合において、当該販売業者等の役員等に対し、停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること等の禁止を命ずることができることとしています。
第一に、悪質事業者への対策を強化するため、主務大臣は、販売業者等に業務の停止を命ずる場合において、当該販売業者等の役員等に対し、停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること等の禁止を命ずることができることとしています。
○岩田政府委員 御指摘の点は、いわゆる割賦購入あっせんについての御議論でございますが、割賦販売法二条三項におきまして、特定の販売業者などからの指定商品の購入等を条件として、当該販売業者等に代金相当額を交付し、分割受領するものと定義されておるわけでございます。
都道府県知事は当該販売業者等に対して勧告ができることとする、勧告に従わなかった場合にはその旨を公表することができるということになっていますね。勧告と公表だけでこの予防の効果が上がるのかどうか。どういうふうにお考えですか。